インテリア用語 法規関連記事一覧
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インテリア用語 法規関連
- 居室(キョシツ)
居室とは、居住のために一定時間継続して使用する部屋をいう。建築基準法第2条第... - 建築基準法(ケンチクキジュンホウ)
建築基準法とは建築物に関する最低の基準を定めた法律で、第1条に「この法律は、... - 建築監視員(ケンチクカンシイン)
建築監視員とは、違反建築物に対して、緊急を要する是正命令を出すことを職務とす... - 建築審査会(ケンチクシンサカイ)
建築審査会とは、建築指導事務の公正な運営を図るため、建築基準法第78条に基づ... - 建築物(ケンチクブツ)
建築物とは、建築基準法第2条第1号において、「土地に定着する工作物のうち、屋... - 建築面積(ケンチクメンセキ)
建築面積とは、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影... - 建ぺい率(ケンペイリツ)
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことをいい、建ぺい率=建築面積... - 敷地面積(シキチメンセキ)
敷地面積とは、敷地の水平投影面積のこと。傾斜地や崖地等でも水平面に投影して測... - 集団規定(シュウダンキテイ)
集団規定とは、建築基準法第3章(第41条の2〜第68条の9)の規定をいい、建... - 準耐火建築物(ジュンタイカケンチクブツ)
準耐火建築物とは、耐火建築物以外の建築物で、主要構造部を準耐火構造としたもの... - 単体規定(タンタイキテイ)
単体規定とは、建築基準法第2章(第19条〜第41条)の規定をいい、個々の建築... - 特定行政庁(トクテイギョウセイチョウ)
特定行政庁とは、建築主事が置かれている地方自治体の長のこと。建築行政全般をつ... - 特殊建築物(トクシュケンチクブツ)
特殊建築物とは、建築基準法第2条第2号に規定されている用途の建築物で、不特定... - 二方向避難(ニホウコウヒナン)
二方向避難とは、火災発生時の避難経路がふさがれている時に、もう一方を選択でき... - 日影規制(ヒカゲキセイ)
日影規制とは、中高層建築物が近隣の敷地に落とす日影の時間を制限することにより... - 防火戸(ボウカド)
防火戸とは、火災の延焼と拡大を防止するためのもの。防火地域、準防火地域内にあ... - 容積率(ヨウセキリツ)
容積率とは、建築基準法第52条において、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する...
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