建築基準法(ケンチクキジュンホウ)
建築基準法とは建築物に関する最低の基準を定めた法律で、第1条に「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と定められています。
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建築基準法とは建築物に関する最低の基準を定めた法律で、第1条に「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と定められています。
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