居室(キョシツ)

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居室とは、居住のために一定時間継続して使用する部屋をいう。建築基準法第2条第4号で「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」と定められている。住宅の場合は、居間、寝室、台所などがこれにあたります。浴室、洗面所、便所、納戸、廊下、玄関などは含まれません。

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