騒音に関する用語

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騒音とは、日常生活の中で不快で取り除きたい音を総称して騒音という。人間の心理や感覚の働きに影響され、物理的な性質に左右されない。環境基本法により騒音の環境基準は下表のようになっている。

道路に面する地域以外の地域

地域の類型時間の区分による基準値
昼間夜間
AA50デシベル以下40デシベル以下
A及びB55デシベル以下45デシベル以下
60デシベル以下50デシベル以下

道路に面する地域

地域の区分時間の区分による基準値
昼間夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域60デシベル以下55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域65デシベル以下60デシベル以下
(特例)幹線交通を担う道路に近接する空間70デシベル以下65デシベル以下

(注)
1. 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2. AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
3. Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
4. Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
5. Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

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