単体規定(タンタイキテイ)
単体規定とは、建築基準法第2章(第19条〜第41条)の規定をいい、個々の建築物が安全性や居住性を確保することを目的に技術的基準を定めたもので、次の7つの項目からなる。
1.建築物の敷地の衛生と安全性
2.構造耐力上の安全性
3.建築物の用途や規模による使用上の安全性
4.防火性や耐火性
5.耐久性や対候性
6.建築材料に対する規制
7.特殊建築物に対する避難や消火に関する技術的基準
集団規定は、都市計画区域内のみで適用されるものに対して単体規定は、全国どこにおいても建築物に適用されるもの。
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